社会人向けのキャリアアップを目的とした教育訓練給付金制度。
2019年10月に法改正があり、補助額が2倍になったのをご存知でしょうか?
教育訓練給付制度とは?
一定期間、雇用保険に加入している人、もしくは過去に加入していた人が厚生労働大臣の指定する講座を受講した場合、支払った受講料の一部が支給される制度です。
教育訓練給付制度は、資格の難易度や目的によって3つの種類があります。
・一般教育訓練給付金
・特定一般教育訓練給付金
・専門実践教育訓練給付金
最後の「専門実践教育訓練」は、歯科衛生士や美容師など専門性が高く、長期的なキャリアアップを目的としている制度で、条件も異なりますので、
「一般教育訓練」と「特定一般教育訓練」について説明します。
対象になる講座?
一般教育訓練
簿記検定2級、TOEIC、インテリアコーディネーターなど、幅広い約1,700講座が対象です。
特定一般教育訓練
2019年10月から新設された「特定一般教育訓練」。
こちらは、従来の「一般教育訓練」の中から社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー1級、宅地建物取引士資格試験などの難関資格や、人手の足りない保育士など、150講座が対象です。
※受講開始1ヶ月前までにハローワークにおいて「訓練前キャリアコンサルティング」を受ける必要があります。
それぞれの対象講座はこちらから検索できます。
費用補助の違いは?
一般教育訓練
受講料の20%(最大10万円)
特定一般教育訓練
受講料の40%(最大20万円)
つまり、社会保険労務士や宅地建物取引士資格など、以前は最大10万円までの補助額だったのが、
その2倍の最大20万円まで補助を受けられるようになったのです。
利用できる人は?
給付制度を初めて利用する場合
⇒雇用保険に加入している期間が1年以上であること
過去に制度を利用したことがある場合
⇒以前の利用から、雇用保険の加入期間が3年以上あること
退職してしまっても、退職日の翌日から1年以内なら対象です。
例えば、社会人2年目で英会話スクールに通い、30万円の受講料を払ったとすると、講座終了後に6万円支給されます。
TOEICや英検対策のコース以外に、英会話コースなど厚生労働省が認定している講座でしたら、対象になりますので目的に合わせて利用できますよ。
仕事に直結するような講座を受講すると、会社でのスキルアップになったり、転職活動で有利に働いたりする場合があるので、教育訓練給付金を賢く利用してキャリアアップしてくださいね。