みなさん、「嘱託社員」について知っているでしょうか。
契約社員や正社員はよく聞きますし、なんとなくその違いもご存知かと思います。
でも、嘱託社員というと、契約社員と何が違うの?との疑問の声もあります。
今日はそんな嘱託社員についてご説明します。
嘱託社員の定義
嘱託社員とは、有期の労働契約で雇用される非正規雇用の1形態です。
しかし、実際明確な定義は存在しません。
その為、嘱託社員といっても企業によって雇用条件や待遇などは大きく異なります。
ほとんどは、定年退職後の再就職で有期雇用契約を交わした社員を指します。
正社員・契約社員との大きな違い
嘱託社員は、正社員のように長期雇用を目的としたものではなく、あらかじめ契約期間が定められています。
場合によっては契約期間を延長することも可能です。
また、契約社員の労働時間は基本的にフルタイムなのに対し、嘱託社員はバラバラです。
企業によってフルタイムのところもあれば、短時間のところもあります。
さらに、嘱託社員は医師や弁護士に多く、定年退職後の再雇用のため臨時職員や非常勤の職員として雇用していることが多いです。
その為、能力のある医師や弁護士が、退職後も「週3日だけ」などと決めてフレキシブルに働くことができ、企業・労働者両者にとってもメリットがあります。
正社員・契約社員との給料の違い
嘱託社員は、もともと正社員の人を再雇用する場合が多いため、これまで週5日で働いていた人が、週3日勤務などと日数が減るとその分のお給料は減るでしょう。
また、勤務時間も短時間になるとその分は今までより減ってしまいます。
さらに、ボーナスに関しても決まりはありません。
そもそもボーナスに関しては法律で支給の義務はありませんので、正社員や契約社員であっても、その会社によって異なります。
まとめ
・嘱託社員は非正規の雇用形態で有期雇用(定義はない)。
・契約期間が決まっている。延長可能。
・医師や弁護士など専門性のある職業に多く、定年退職後の再雇用が多い。
・労働時間はフルタイムや短時間など様々。企業との契約内容による。
・給料は勤務日数や時間により異なる。(フルタイムの場合、正社員と変わらないことも。)
嘱託社員は、その企業ごとによっても雇用条件が大きく異なります。
その為、ボーナスや福利厚生等の細かい条件も含め、契約締結の書類をしっかり確認することが重要です。
定年退職後もその企業で嘱託社員として働くのであれば、これまでのように正社員ではない為、そのあたりは特に注意しましょう。
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